(注2) 学科科目以外の科目については、通常と同様の取扱いを原則とする。ただし、学科関連部門科目については、法律学科、消費情報環境法学科、政治学科提供科目についてのみ履修年次制限撤廃1. 2年次終了までに21単位以上を修得できない学生については、学則第35条第2号により退学させる。 2.2年次終了以降 次の(イ)、(ロ)に掲げる科目の合計30単位以上を修得できない学生については、3・4年次配当のすべての科目の履修を認めない(在学4年間で卒業できない可能性がある)。 (イ) 明治学院共通科目については12単位以上、 (ロ) 学科科目については、以下の科目のうち18単位以上 情報処理1、情報処理2、情報処理3、契約法の基礎、民法総則1、民法総則2、物権法1、 債権総論1、債権総論2、契約法1、不法行為法、憲法1-1、憲法1-2、憲法2-1、 憲法2-2、行政法1-1、行政法1-2、刑法総論1、刑法総論2、刑法各論1、 企業関係法の基礎、会社法の基礎、会社法1、民事訴訟法1、刑事訴訟法1、親族法、 消費者問題と法、消費者取引特別法1、消費者行政法、高齢社会と法、環境問題の基礎、 環境問題の展開と法1、環境問題の展開と法2、環境科学の基礎1、環境科学の基礎2、 法情報処理演習1、法情報処理演習2、法律学特講1 ただし、3年次編入生及び転学科生については、3年次に限り、上記(ロ)の条件を適用しない。 なお、この規則の適用は学期ごととする。 3.在学4年間に「上記2(イ)(ロ)の条件を共に満たし、かつ総計52単位以上を修得する」ことができない学生については、学則第35条第2号により退学させる。 (注1) 卒業に必要でない科目の単位数は、上記単位数から除く。 (注2) 1年次終了段階で修得単位が著しく不足する学生については、適当な指導・注意を行う。 (注3) 負傷疾病など、やむを得ない事由により定期試験を受けられなかった学生については、退学処分に関して別途考慮することがある。 次の成績優秀者については、以下のとおり特則を定める。 (1) 1年次終了時の成績において、修得単位数が40単位以上で、かつ成績評価の平均評価値(以下、「GPA」(注1)という。)が3.2以上の者については、以下イ.ロ.を認める。 イ. 2年次の年間履修単位数制限48単位を解除し、60単位まで履修することを認める。 ロ. 2年次の履修において、学科科目(関連部門科目、「演習Ⅰ」、「演習(3年次)」、「政治学演習1」を除く)の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目も履修可能とする。ただし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。 (2) 2年次終了時の成績において、1年次からの合計修得単位数が70単位以上で、かつGPAが3.2以上の者については、以下イ.ロ.を認める。 イ. 3年次の年間履修単位数制限48単位を解除し、60単位まで履修することを認める。 ロ. 3年次の履修において、学科科目(「演習Ⅱ」、「卒業論文」、「卒業論文(4年次)」、「政治学演習2」、「卒業論文(政治学)」を除く)各科目の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目も履修可能とする。ただし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。 (注1) 「GPA」とは、科目の単位数に成績評価ごとのポイントで重みをつけ、その総合計を単位数で割った数値である。 詳細は、学修の手引き「成績」3.GPA(Grade Point Average)の項を参照のこと。 の対象とする。 【消費情報環境法学科生の進級・在学に関する規則】 【成績優秀者の特則】 109 84
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