2021年度 明治学院大学履修要項(法学部-政治学科)
87/124

【年間履修単位数制限】 【政治学科生の進級・在学に関する規則】 138 79□1年間に履修できる単位数の上限は、すべての年次において48単位である。 □政治学科のフィールドワーク、インターンシップA・B、災害ボランティアと公共政策1・2の取扱いについて 政治学科のフィールドワーク、インターンシップA・B、災害ボランティアと公共政策1・2は、各年次の年間履修単位数制限の対象外とし、上限単位数を超えて履修することができる。 □教職課程科目の取扱いについて 教職免許取得のために履修する「教職に関する科目」と「教科に関する科目(学科科目・教職関連科目の項参照)」は、各年次の年間履修単位数制限を超えて16単位まで履修できる。詳しくは、別冊の教職要項を参照のこと。 □法と経営学研究科科目の取扱いについて 本学大学院「法と経営学研究科」の科目については、3年次秋学期終了時のGPAが2.7以上かつ卒業要件単位の90%以上を修得済の、法と経営学研究科に進学を希望する学生で、法と経営学専攻主任の承認を得た者のみが履修でき、年間履修単位数制限を超えて10単位まで履修することができる。なお、これらの科目は学部の卒業要件としては認められず、大学院の修了要件として認定されるので注意すること。 進級、在学については下記の条件を満たしておかなければならない。 1. 2年次終了までに21単位以上を修得できない学生については、学則第35条第2号により退学させる。 2.2年次終了以降 (イ)明治学院共通科目については12単位以上、 (ロ)学科科目については、1、2年次配当の政治学科学科科目のうち12単位以上、 の合計24単位以上を修得できない学生については、3・4年次配当のすべての科目の履修を認めない。(在学4年間で卒業できない可能性がある) ただし、3年次編入生については、3年次に限り、上記(イ)(ロ)の条件を適用しない。 なお、この規則の適用は学期ごととする。 3. 在学4年間に「上記2(イ)(ロ)の条件を共に満たし、かつ総計52単位以上を修得する」ことができない場合、学則第35条第2号により退学させる。 (注1) 卒業に必要でない科目の単位は、上記単位数から除く。 (注2) 1年次終了段階で取得単位が著しく不足する学生については、適当な指導・注意を行う。 (注3) 負傷疾病など、本人の責任によらず止むを得ない事由により定期試験を受けられなかった学生については、退学処分に関して別途考慮することがある。

元のページ  ../index.html#87

このブックを見る