2021年度 明治学院大学履修要項(法学部-法律学科)
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901.2年次終了までに21単位以上を修得できない学生については、学則第35条第2号により退学させる。 学修の手引き「7.履修中止制度」において、履修中止ができない科目のうち、各学科において定めている履修中止の申請ができない科目は以下のとおりである。 基礎演習2、2年次演習1・2、現代日本の法と政治 履修校地は、1・2年次を横浜校舎、3・4年次を白金校舎とする。 3年次以上の学生で、後掲の【法律学科生の進級・在学に関する規則】の「2」に該当する者は、3・4年次配当のすべての履修が認められない。 成績優秀者の履修については、後掲【成績優秀者の特則】の項を参照すること。 1年間に履修できる単位数の上限は、すべての年次において48単位である。 災災害害ボボラランンテティィアアとと公公共共政政策策11・・22のの取取扱扱いいににつついいてて 災害ボランティアと公共政策1・2は、各年次の年間履修単位数制限の対象外とし、上限単位数を超えて履修することができる。 教教職職課課程程科科目目のの取取扱扱いいににつついいてて 教職免許取得のために履修する「教職に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」「教科及び教科の指導法に関する科目」(学科科目・教職関連科目の項参照)」は、各年次の年間履修単位数制限を超えて16単位まで履修できる。詳しくは、別冊の教職要項を参照のこと。 法法とと経経営営学学研研究究科科科科目目のの取取扱扱いいににつついいてて 本学大学院「法と経営学研究科」の科目については、3年次秋学期終了時のGPAが2.7以上かつ卒業要件単位の90%以上を修得済の、法と経営学研究科に進学を希望する学生で、法と経営学専攻主任の承認を得た者のみが履修でき、年間履修単位数制限を超えて10単位まで履修することができる。なお、これらの科目は学部の卒業要件としては認められず、大学院の修了要件として認定されるので注意すること。 2.2年次終了以降 次の(イ)、(ロ)に掲げる科目の合計30単位以上を修得できない学生については、3・4年次配当のすべての科目の履修を認めない(在学4年間で卒業できない可能性がある)。 (イ)明治学院共通科目の合計12単位以上 (ロ)学科科目については、以下の科目のうち18単位以上 法学の基礎、民事法入門、刑事法入門、憲法1-1、憲法1-2、憲法2-1、憲法2-2、 行政法1-1、行政法1-2、国際法1-1、国際法1-2、民法総則1、民法総則2、契約法1、 不法行為法、債権総論1、債権総論2、物権法1、民事訴訟法1、刑事訴訟法1、親族法、会社法1、刑法各論1、刑法総論1、刑法総論2、法哲学1、法哲学2、西洋法制史1、西洋法制史2 ただし、3年次編入生及び転学科生については、3年次に限り、上記(ロ)の条件を適用しない。なお、この規則の適用は学期ごととする。 【履修中止除外科目について】 【履修校地について】 【年間履修単位数制限】 【法律学科生の進級・在学に関する規則】 73

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