2021年度 明治学院大学履修要項(法学部-法律学科)
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913.在学4年間に「上記2(イ)(ロ)の条件を共に満たし、かつ総計52単位以上を修得する」ことができない学生については、学則第35条第2号により退学させる。 (注1) 卒業に必要でない科目の単位数は、上記単位数から除く。 (注2) 1年次終了段階で修得単位が著しく不足する学生については、適当な指導・注意を行う。 (注3) 負傷疾病など、やむを得ない事由により定期試験を受けられなかった学生については、退学処分に関して別途考慮することがある。 次の成績優秀者については、以下のとおり特則を定める。 (1)1年次終了時の成績において、修得単位数が40単位以上で、かつ成績評価の平均評価値(以下、「GPA」という。)が3.2以上の者については、次のイ.ロ.を認める。 イ. 2年次の年間履修単位数制限48単位を解除し、60単位まで履修することを認める。 ロ. 2年次の履修において、学科科目(関連部門科目、「演習Ⅰ」、「演習(3年次)」、「政治学演習1」を除く)の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目も履修可能とする。ただし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。 (2)2年次終了時の成績において、1年次からの合計修得単位数が70単位以上で、かつGPAが3.2以上の者については、次のイ. ロ.を認める。 イ. 3年次の年間履修単位数制限48単位を解除し、60単位まで履修することを認める。 ロ. 3年次の履修において、学科科目(「演習Ⅱ」、「卒業論文」、「卒業論文(4年次)」、「政治学演習2」、「卒業論文(政治学)」を除く)各科目の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目も履修可能とする。ただし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。 (注1) 「GPA」とは、科目の単位数に成績評価ごとのポイントで重みをつけ、その総合計を単位数で割った数値である。詳細は、学修の手引き「成績」3.GPA(Grade Point Average)の項を参照のこと。 (注2) 学科科目以外の科目については、通常と同様の取扱いを原則とする。ただし、学科関連部門科目については、法律学科、消費情報環境法学科、政治学科提供科目についてのみ履修年次制限撤廃の対象とする。 (注3) 修得単位には他大学等で修得した科目の認定単位を含まない。 (注4) この特則は、上記に該当する成績優秀者に特別に履修制限を解除するもので、上記該当者に履修を義務づけるものではない。なお、上記該当者については3月の成績発表時に大学から通知するとともに、学科において履修説明会を行うものとする。 【成績優秀者の特則】 74

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