4.年間履修単位数制限 5.履修中止除外科目について 6.条件つき科目の履修 7.同一科目の重複履修禁止 8.教職課程科目の履修 1) 1年間に履修できる単位数の上限は、1年次、2年次、3年次、4年次ともにそれぞれ48単位とする。ただし、「インターンシップ(講義)」、「インターンシップ(実習)」、「フィールド・スタディA~D」、「社会参加実習1・2」、「応用簿記」、「e-learning1・2」、「海外フィールドスタディ」、「海外インターンシップ1・2・3」の単位は、この中に含めない。 ただし、これら年間履修単位数制限除外科目は、学生個々の事情により履修の遂行が困難とされる場合は授業開始後に履修削除とする場合がある。 2) 教職課程科目について、「教職に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」および「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち、卒業に必要な単位として認められない科目を履修する場合は、年間履修単位数制限を超えて16単位まで追加履修できる。詳細は別冊の『教職課程履修要項(諸資格)』を参照のこと。 学修の手引き「履修」の「7.履修中止制度」において、履修中止ができない科目のうち、各学科において定めている履修中止の申請ができない科目は以下のとおりである。 該当なし。 科目を履修するにあたり、特定科目の「単位修得」が条件として記載されている場合は、特定科目の単位修得済が条件となるが、特定科目を「履修済」または「同一年度に履修」が条件の場合は「履修」のみが条件であり、単位の修得済・未修得を問わない。 同一学期に、同一の科目を複数履修することはできない。ただし、単位未修得の場合は学期をかえて履修することは可能である。 なお、本要項中で特に指示が付されている科目については、その指示による。 教育職員免許状を取得するための科目で、「教職に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」と「教科及び教科の指導法に関する科目」から成る。 「教職に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」と「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち各教科の指導法科目は教育職員免許状を取得するためだけに必要な科目であり、修得単位は卒業に必要な単位として認められない。これらの科目は「教職課程履修要項(諸資格)」に掲載されており、この履修要項には掲載されていない。 「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち「教科に関する科目」は形式的には専門科目という形をとっている。「教科に関する科目」の多くは卒業に必要な単位として認められる。しかし、卒業に必要な単位として認められない科目もある。卒業に必要な単位として認められない「教科に関する科目」(専門科目)は各学科の専門科目の項に掲載してある。 91 104
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