「学修の手引」の項、「卒業と学位」の「1.卒業の要件と手続」において4月入学の学生が「9月卒業」可能となるのは、次のイ)~ハ)のうち1つ以上に該当する場合である。 イ) 春学期を以って終了する授業科目の単位を修得することにより、卒業に必要な単位を満たすことが可能となる場合。 ロ) 夏季をもって終了する集中講義科目の単位を修得することにより、卒業に必要な単位を満たすことが可能となる場合。 ハ) 本学によって認定された留学(認定留学)を春学期中に終了し、留学先で修得した単位の認定を受けることによって、卒業に必要な単位を満たすことが可能となる場合。 以上のいずれかに該当する者は、所定の期間(4月末頃に掲示により指示する)内に手続をとることにより、9月卒業を申請することができる。ハ)については認定留学出発前に申請の手続をとっておくこと。 いずれの場合にも、希望者は必ず申請前に詳細を教務課に問い合わせること。個別の状況によっては申請できない例もあり得る。 ダブル・ディグリー制度において、明治学院大学及び指定された他大学での一定必要単位を修得する事により、両大学の卒業要件修了を認め双方の大学の学位を取得することができる。詳細は別途案内するので、ダブル・ディグリー希望者はポートヘボンのお知らせ・掲示等を見逃さないこと。 国際学科においては、卒業判定に際して必要な単位を満たせなかった学生に対する救済的試験(いわゆる「再試験」)に類する制度は設けていない。 各自の責任において、卒業に必要な単位の修得に遺漏のないよう、履修計画を慎重に立てること。 「横浜市内大学間学術・教育交流協議会」単位互換制度のこと(P.30の単位互換の項を参照)。 1)対象学年 2010年度生から適用するものとし、対象学年は1~4年次生。 2)履修可能科目 他大学の提供科目中、本学科「学科科目」(専門科目)に相当する科目のみを対象とする。 3)単位認定 ① 年間に履修できる単位数 8単位まで (年間履修制限単位に含む) ② 通算で履修できる単位数 8単位まで ③ 卒業要件として認められる単位数 8単位 4)卒業要件上の位置づけ 他大学で修得した科目はフリーゾーンの学科自由選択科目として扱われ、卒業要件単位に組み込まれる。教職等の資格要件の科目には相当しない。 5)認定方法 「単位互換科目1、2・・・」として、( )内に他大学名を記載し、本学の評価記号を適用させる。 76Ⅸ.4月入学者の9月卒業について Ⅹ.ダブル・ディグリー制度 Ⅺ.再試験について〔学修の手引きに掲載した「追試験」とは異なる〕 Ⅻ.横浜市内大学間単位互換制度
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