2021年度 明治学院大学履修要項(教職課程【新法】)
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<<参参考考>> 知的障害者福祉司・身体障害者福祉司の両資格は、ともに法律上は地方自治体における社会福祉局の任用資格です。しかし実際には自治体により、その職名、任用基準は多様です。「社会福祉主事」資格と同様に、資格取得が法律に規定する部署の職務に就く場合に有利に働く訳ではなく、まずは地方公務員試験に合格し、その上で当該部署に配属されて初めて意味を持つ資格であることに注意してください。 児童福祉法に基づき、児童相談所には児童福祉司をおくことが義務づけられています。 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護、その他児童の福祉に関する事項についとしています。 1. 学校教育法に基づく大学において心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科又はこれに相当する課程を修め卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 2. 社会福祉主事として2年以上、児童福祉事業に従事した者 3. 厚生労働大臣の指定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 4. その他(略) 上記のいずれかに該当する者はこの任用資格が得られます。任用資格とは、公務員試験に合格して公務員となった者にあてはまるものであり、この要件が満たされなければ児童福祉司にはなれません。 本学社会学科生・社会福祉学科生・心理学科生・教育発達学科生は、卒業することで、上記1に定める「心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科又はこれに相当する課程を修め卒業した者」であることになります。その証明は卒業証明書で行うことができます。 児童福祉司任用資格の取得には、これに加えて「厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事」する必要があります。 て、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等、児童の福祉の増進に努めることを職務児童福祉司の職務 児童福祉司に任用される要件 115 1154.児童福祉司任用資格

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