2021年度 明治学院大学履修要項(教職課程【新法】)
31/142

20 1997年6月18日、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、1998年4月1日から施行されました。そのため本学で中学校の免許状を取得するためには、「免許状取得のための要件」(9ページ参照)に加えて、介護等体験を行うことが必要です。 介護等体験の概要は、以下のとおりです。 1.立法の趣旨 「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、介護等の体験を行わせること。」(法律第1条要旨) 2.介護等体験の内容 「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」(法律第1条要旨) 3.介護等体験の実施施設 ・特別支援学校 ・社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの 文部科学省令により合計7日間と定められており、その内訳は社会福祉施設等で5日間、特別支援学校で2日間行うことが、モデルケースとされています。 5.介護等体験の適用対象者 中学校の免許状取得を希望する学生 (高等学校の免許状のみを取得する場合は、介護等体験を行う必要はありません。) 6.介護等体験の実施時期 都道府県教育委員会に中学校の免許状を申請する時点までに、定められた期間の体験を実施していることが必要です。学部在学生であれば、4年次の教員免許状一括申請における所定の時点までに実施する必要があります。(本学では原則として3年次より対象としています。) 7.介護等体験を行うための手続 2年生以上対象の介護等体験登録オリエンテーション(体験前年度の春学期に開催)に出席し、希望登録を行ってください。(開催日程は行事予定を参照してください。)そのうえで、オリエンテーション内で説明する所定の手続を行うことが必要です。 なお手続を完了した後は、体験先に迷惑を掛けることになるので、介護等体験を中止することはできません。 8.教育職員免許状申請に係る手続 社会福祉施設等及び特別支援学校の長が、介護等体験終了後証明書を発行します。 都道府県教育委員会に免許状を申請する際に、この証明書を提出することになります。 21 4.介護等体験の期間 9.介護等体験

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る