2021年度 明治学院大学履修要項(教職課程【新法】)
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出身大学・短期大学で取得した単位の取り扱いは、出身学校における「教育職員免許状に関する課程認定」の有無によって異なります。下記の表を参照してください。 (注1)出身学校が「課程認定」を受けている場合、学力に関する証明書の提出が必要となります。 (注2)他大学および短期大学に在籍したことのある新入生についても同様に取り扱います。 (注3)出身学校に課程認定がある場合、本学における授業科目の履修により修得したものとみなさず、出身学校および本学で修得した単位を通算して、免許状に取得に必要となる要件を満たすという方法もあります。 出身大学が発行する学力に関する証明書に基づき、本学にお4年制大学 ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができ課程認定あり ます。 4年制大学 単位は認められません。 課程認定なし 出身短大が発行する学力に関する証明書に基づき、19単位を限度として本学における授業科目の履修により修得したもの短期大学 とみなすことができます。 課程認定あり 短期大学 単位は認められません。 課程認定なし 24 25教職に関する科目 大学が独自に設定する科目 出身大学が発行する学力に関する証明書に基づき、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができます。 単位は認められません。 出身短大が発行する学力に関する証明書に基づき、4単位を限度として本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができます。 単位は認められません。 教科及び教科の指導法に関する科目 編入した学科が単位認定した科目の中に教科に関する科目が含まれている場合、当該科目を修得したとみなすことができます。また出身大学が発行する学力に関する証明書に基づき、教科の指導法に関する科目を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができます。 編入した学科が単位認定した科目の中に教科に関する科目が含まれている場合、14単位を限度として当該科目を修得したとみなすことができます。 編入した学科が単位認定した科目の中に教科に関する科目が含まれている場合、当該科目を修得したとみなすことができます。また出身短大が発行する学力に関する証明書に基づき、教科の指導法に関する科目を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができます。なお、みなすことができる単位の上限は12単位となります。 編入した学科が単位認定した科目の中に教科に関する科目が含まれている場合、10単位を限度として当該科目を修得したとみなすことができます。 12.編入生の単位認定

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