2021年度 明治学院大学履修要項(社会学部)
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福祉法に基づき、都道府県は身体障害者更生相談所に身体障害者福祉司を置くことが義務づけら知的障害者福祉司任用資格および身体障害者福祉司任用資格は、社会福祉学科生が取得することができます。 知的障害者福祉法に基づき、都道府県は知的障害者更生相談所に知的障害者福祉司を置くことが義務づけられ、市町村は福祉事務所に知的障害者福祉司を置くことができます。また、身体障害者れ、市町村は福祉事務所に身体障害者福祉司を置くことができます。知的障害者福祉司は知的障害者の、身体障害者福祉司は身体障害者の福祉に関する相談に応じ、また福祉事務所の所員に対して技術的指導を行うことを職務としています。行政の長は、下記の任用要件(任用資格)を充たしている者の中から、知的障害者福祉司・身体障害者福祉司を任命します。 下記1~4のいずれかに該当する者が知的障害者福祉司任用資格を得られます。 1. 学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 2.社会福祉主事の資格を有し、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有する者 3.知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者 4.その他(略) 下記1~4のいずれかに該当する者が身体障害者福祉司任用資格を得られます。 1. 学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 2. 社会福祉主事の資格を有し、身体障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有する者 3. 身体障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で厚生労働大臣の指定するものを卒業した者 4.その他(略) 125 140知的障害者福祉司任用資格・身体障害者福祉司任用資格が取得できる学科 知的障害者福祉司・身体障害者福祉司の職務 知的障害者福祉司任用資格・身体障害者福祉司任用資格を得るには 3.知的障害者福祉司任用資格・身体障害者福祉司任用資格

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