2021年度 明治学院大学履修要項(心理学部)
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科目等履修生による教育職員免許状の取得方法 教員免許更新制度 112 120卒業までに教育職員免許状取得のために必要な科目の単位を修得できなかった場合は、本学科卒業後科目等履修生として不足単位を修得することで、免許状を取得することができる。 ※科目等履修生の出願書類は、毎年3月上旬に教務部窓口にて配布する。 2009年4月1日以降に授与される普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までとなる。有効期間満了日の2年前から満了日(修了確認期限)までに大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者(教育委員会)にて修了確認を受けることで免許状が更新される。 更新講習の主な受講対象者は、①現職教員②教員採用内定者③教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者④過去に教員として勤務した経験のある者、となっている。 受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は失効することになるが、免許状を返納する必要はない。更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができる。また、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位まで無効にするものではない。よって、履歴書などに教員免許を所持している旨の記載は可能である。ただし、更新講習を受講する必要がある旨を併記する必要がある。 例)小学校教諭一種免許状(更新講習未受講) 等 12.そ の 他

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