2022年度 明治学院大学履修要項(教職課程)
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教務部(教職担当)白金校舎:本館2階南ウィング横浜校舎:1号館1階    教職課程共同研究室白金校舎:本館6階北ウィングキャリアセンター白金校舎:本館1階北ウィング(教職センター)横浜校舎:5号館2階1.学校図書館司書教諭司書教諭とは、学校図書館法に規定された、小学校・中学校・高等学校の図書館の専門的職務に従事するための資格であり、いわゆる「司書」とは異なります。司書教諭になるためには、教諭であること、学校図書館司書教諭講習を修了していることが必要とされています。したがって教職に就いている教員が活用できる資格であり、司書教諭としての採用があるわけではありません。学校図書館司書教諭講習の受講資格は、大学に2年以上在学し、62単位以上を修得している者です。講習実施機関、問い合わせ先等詳細については各自が図書館等で官報(例年4月頃)を参照してください。2.教員免許更新制(2021年12月現在)※今後の法改正により、教員免許更新制が廃止される可能性があります。2009年4月1日以降に授与される普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までとなります。有効期間満了日の2年前から満了日(修了確認期限)までに大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者(教育委員会)にて修了確認を受けることで免許状が更新されます。更新講習の主な受講対象者は、①現職教員、②教員採用内定者、③教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者、④過去に教員として勤務した経験のある者、となっています。受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は免許状を失効することになりますが、免許状を返納する必要はありません。更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。また、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位まで無効になることはありません。よって、履歴書などに教員免許を所持している旨の記載は可能です。ただし、更新講習を受講する必要がある旨を併記する必要があります。   記載例 : 高等学校教諭一種免許状(英語)(更新講習未受講)10418.教職関係部署の窓口19.そ の 他

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