153社会福祉主事任用資格は、すべての学科の学生が取得することができます。国、地方公共団体、社会福祉法人など社会福祉事業を経営する者は、福祉サービスを必要としている人たちが心身ともに健やかに育成され、または社会、経済、文化その他の活動に参加する機会が与えられ、その年令、環境、心身の状況に応じて、地域において必要な福祉サービスを提供できるようにしなければなりません。このことに基づき、地方公共団体は、福祉に関する事務所を設置しており、ここには社会福祉主事をおくよう社会福祉法において義務づけられています。社会福祉主事は、その事務所において生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、及び知的障害者福祉法の定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うことを職務としています。20歳以上の者で、人格高潔で思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ下記1~3のいずれかに該当する者が任用資格を得られます。任用資格とは、公務員試験に合格して公務員となった者にあてはまるものであり、この要件が満たされなければ社会福祉主事にはなれません。 1 .大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修め卒業した者2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者本学学生は、次ページに挙げる『社会福祉法に定める科目』を3科目以上修得することで、社会福祉主事任用資格を得ることができます。『社会福祉法に定める科目』に対し、『本学で開講している科目』を表記していますので、これらの科目を修得してください。『本学で開講している科目』について、その科目を履修することができる学科を「○」で示しています。各科目の履修に際しては条件が付される場合もあります。詳しくは所属学部の履修要項でご確認ください。なお表では学科名称に略称を用いています。(LE:英文学科、LF:フランス文学科、LA:芸術学科、EE:経済学科、EB:経営学科、EG:国際経営学科、SG:社会学科、SW:社会福祉学科、JU:法律学科、JC:消費情報環境法学科、JP:政治学科、JG:グローバル法学科、KS:国際学科、KC:国際キャリア学科、PS:心理学科、PE:教育発達学科)本資格の取得要件を満たしている方には、証明書を発行いたします。お求めになる場合は教務部までお問い合わせください。社会福祉主事任用資格が取得できる学科社会福祉主事の職務社会福祉主事任用資格を得るには社会福祉主事任用資格
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