「学校において予防すべき感染症※」に学生が罹患した場合、または、医療機関や保健所等で感染者の濃厚接触者に特定された場合は、学内感染を予防するため「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出校停止になります。この場合は、直ちに通学する校舎の健康支援センターに連絡して、指示を受けてください。所定の手続きを行った学生については、授業・定期試験の欠席が不利益とならないように配慮します。※手続き方法については、Port Hepburnの「学校感染症に罹患した場合」を参照すること2023年3月時点の「学校において予防すべき感染症」は、以下のとおりです。種別第一種第二種第三種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(ノロウイルス等を含む感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症)7.学校感染症に罹患した場合(新型コロナウイルス感染症の濃厚接触を含む)感染症20
元のページ ../index.html#28