1. 1年次終了段階でGPAが著しく低い学生については、適当な指導・注意を行う。2. 2年次終了までに21単位以上を修得できない学生については、学則第35条第2号により退学させる。3. 2年次終了以降次の(イ)、(ロ)に掲げる科目の合計26単位以上を修得できない学生については、3・4年次配当のすべての科目の履修を認めない(在学4年間で卒業できない可能性がある)。(イ)明治学院共通科目の合計8単位以上(ロ)学科科目については、以下の科目のうち18単位以上グローバル法入門1、グローバル法入門2、グローバル基礎演習1、グローバル基礎演習2、日本法入門、グローバル社会と公法、グローバル社会と私法1、グローバル社会と私法2、Introduction to Japanese Law、海外英語学習1、海外英語学習2、海外英語学習3、海外英語学習4、海外英語学習5、海外法学学習1、海外法学学習2、海外法学学習3、海外法学学習4、国際法1-1、国際法1-2、国際人権法1、国際私法1、EU法1、Global Cultural Studies 1、Global Cultural Studies 2、グローバル社会から見た日本、宗教と法、国際政治学1、国際政治学2、世界経済の基礎、国際金融の制度と政策1、国際金融の制度と政策2、憲法1-1、憲法1-2、民法総則1、民法総則2、契約法1、親族法、不法行為法、会社法の基礎、企業関係法の基礎、債権総論1、行政法1-1、刑法総論1、刑法総論2、消費者問題と法、環境問題の基礎、環境問題の展開と法1、環境問題の展開と法2、西洋法制史1、西洋法制史2、法哲学1、法哲学2、高齢社会と法、消費者取引特別法1ただし、留学科目については、以下の科目のうち4科目8単位以上を修得しなければならない。海外英語学習1、海外英語学習2、海外英語学習3、海外英語学習4、海外英語学習5海外法学学習1、海外法学学習2、海外法学学習3、海外法学学習4なお、この規則の適用は学期ごととする。4. 在学4年間に「上記2(イ)(ロ)の条件を共に満たし、かつ総計52単位以上を修得する」ことができない学生については、学則第35条第2号により退学させる。(注1)卒業に必要でない科目の単位数は、上記単位数から除く。(注2) 負傷疾病など、やむを得ない事由により定期試験を受けられなかった学生については、退学処分に関して別途考慮することがある。グローバル法学科生の進級・在学に関する規則85
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