1997年6月18日、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、1998年4月1日から施行された。そのため本学で小学校教員免許状を取得するためには、「免許状取得のための要件」に加えて、介護等体験を行うことが必要である。介護等体験の概要は、以下のとおりである。 1 .立法の趣旨 義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、介護等の体験を行わせること。(法律第1条)2.介護等体験の内容 障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験(法律第1条)3.介護等体験の実施施設・特別支援学校・社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの4.介護等体験の期間 文部科学省令により7日間と定められ、社会福祉施設等で5日間、特別支援学校で2日間行うことが、モデルケースとされている。5.介護等体験の適用対象者 小学校教員免許状取得希望の学生が対象である。中学校教諭二種免許状(英語)取得希望者がこれと別に介護等体験を行う必要はない。6.介護等体験の実施時期 教育発達学科では、介護等体験を通して学んだことを教育実習でも活かせるように、教育実習を行う前年度(3年次)に介護等体験を実施するように定めている。 ※ 介護等体験に関するオリエンテーション(体験前年度の秋学期に実施予定)に出席し、所定の申込手続をとることを必須とする。7.教員免許状申請に係る手続 「3」で示した社会福祉施設等及び特別支援学校の長が、介護等体験を行った旨の証明書を発行する。 免許状を申請するにあたり、この証明書を都道府県教育委員会に提出することとなる。1145.介護等体験
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