●事前指導は、実習に向かうにあたり必要な事柄を学ぶ機会● 事後指導は、実習を振り返り将来教員になるためにさらに深める必要がある課題を見つけ、それに取り組む準備をする教育実習は、教育職員免許状取得のために必要であり、大学の授業と教育実習校・園(以下、実習校・園とする)で行う実習によって構成されている。本学では、「教育実習1」「教育実習2」「特別支援学校教育実習」という通年科目がこれに当たり、4年次(最終学年次)において履修する。なお、実習校・園での実習期間は、2週間から4週間程度となる。教育実習の前年度までに、各種オリエンテーション・説明会が複数回開催される。実習の前提条件を満たすことの他に、これらすべてに出席し、課題や各種書類の提出など必要な手続きを指定期間内に各自で行うことが「教育実習1」「教育実習2」「特別支援学校教育実習」を履修するために必須となる。また3年次に行われる介護等体験は、小学校教員免許取得のための必須条件である。2年次に開催される介護等体験に関するオリエンテーションに出席し、課題や各種書類の提出などの諸手続きを終えていない場合は、「教育実習1」「教育実習2」「特別支援学校教育実習」を履修することができない。なお、幼稚園免許のみの取得を希望する場合でも、2年次に行われるオリエンテーションへの出席と課題等の提出は必須となる。取得を希望する免許状によって、必要となる教育実習が異なる。本学では、それぞれの免許状に必要とされる資質に対応した教育実習科目を修得することが必要であると考えており、小学校教諭一種免許状 ⇒ 教育実習1幼稚園教諭一種免許状 ⇒ 教育実習2特別支援学校教諭一種(知・肢・病) ⇒ 教育実習1+特別支援学校教育実習の履修を課している。ただし、「小学校教諭一種免許状にさらに幼稚園教諭一種免許状も取得したい」「幼稚園に就職を希望しているが、小学校教育についても学んで免許を取得したい」という場合は、必ずしもこの通りではない。基本的には教育実習1か教育実習2のどちらかを履修し、その単位を修得することで免許を取得することが可能である。「7.教員免許を取得するために」をしっかりと読むこと。「教育実習1」「教育実習2」「特別支援学校教育実習」には、事前指導と事後指導が含まれている。機会これらは、4年次の「教育実習1」「教育実習2」「特別支援学校教育実習」の授業時間外に設定される場合があるので、ポートヘボンなどで確認し、必ず出席すること。事前指導・事後指導に出席しない場合は、実習の単位を修得することはできない。1156.教育実習教育実習とは履修する科目について事前指導・事後指導
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