履修校地について年間履修上限単位数法律学科生の進級・在学に関する規則履修校地は、1・2年次を横浜校舎、3・4年次を白金校舎とする。3年次以上の学生で、後掲の【法律学科生の進級・在学に関する規則】の「2」に該当する者は、3・4年次配当のすべての履修が認められない。成績優秀者の履修については、後掲【成績優秀者の特則】の項を参照すること。1年間に履修できる単位数の上限は、すべての年次において48単位である。夏季第1期、夏季第2期、春季講座に開講される授業の単位は、年間履修上限単位数に含めない。災害ボランティアと公共政策1・2の取扱いについて 災害ボランティアと公共政策1・2は、各年次の年間履修上限単位数の対象外とし、上限単位数を超えて履修することができる。教職課程科目の取扱いについて 教職免許取得のために履修する「教職に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」「教科及び教科の指導法に関する科目」(学科科目・教職関連科目の項参照)」は、各年次の年間履修上限単位数を超えて16単位まで履修できる。詳しくは、別冊の教職要項を参照のこと。法と経営学研究科科目の取扱いについて 本学大学院「法と経営学研究科」の科目については、3年次秋学期終了時のGPAが2.7以上かつ卒業要件単位の90%以上を修得済の、法と経営学研究科に進学を希望する学生で、法と経営学専攻主任の承認を得た者のみが履修でき、年間履修上限単位数を超えて10単位まで履修することができる。なお、これらの科目は学部の卒業要件としては認められず、大学院の修了要件として認定されるので注意すること。 1. 1年次終了段階でGPA及び取得単位数が著しく低い学生については、適当な指導・注意を行う。2. 2年次終了までに21単位以上を修得できない学生については、学則第35条第2号により退学させる。3. 2年次終了以降次の(イ)、(ロ)に掲げる科目の合計30単位以上を修得できない学生については、3・4年次配当のすべての科目の履修を認めない(在学4年間で卒業できない可能性がある)。(イ)明治学院共通科目の合計12単位以上(ロ)学科科目については、以下の科目のうち18単位以上法学の基礎、民事法入門、刑事法入門、憲法1-1、憲法1-2、憲法2-1、憲法2-2、行政法1-1、行政法1-2、国際法1-1、国際法1-2、民法総則1、民法総則2、契約法1、不法行為法、債権総論1、債権総論2、物権法1、民事訴訟法1、刑事訴訟法1、親族法、会社法1、刑法各論1、刑法総論1、刑法総論2、法哲学1、法哲学2、西洋法制史1、西洋法制史2、労働法の歴史、刑法の歴史ただし、3年次編入生及び転学科生については、3年次に限り、上記(ロ)の条件を適用しない。なお、この規則の適用は学期ごととする。3 . 在学4年間に「上記2(イ)(ロ)の条件を共に満たし、かつ総計52単位以上を修得する」ことができない学生については、学則第35条第2号により退学させる。(注1)卒業に必要でない科目の単位数は、上記単位数から除く。(注2) 負傷疾病など、やむを得ない事由により定期試験を受けられなかった学生については、退学処分に関して別途考慮することがある。91
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