2024年度 明治学院大学 履修要項(社会学部)
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137知的障害者福祉司任用資格および身体障害者福祉司任用資格は、社会福祉学科生が取得することができます。知的障害者福祉法に基づき、都道府県は知的障害者更生相談所に知的障害者福祉司を置くことが義務づけられ、市町村は福祉事務所に知的障害者福祉司を置くことができます。また、身体障害者福祉法に基づき、都道府県は身体障害者更生相談所に身体障害者福祉司を置くことが義務づけられ、市町村は福祉事務所に身体障害者福祉司を置くことができます。知的障害者福祉司は知的障害者の、身体障害者福祉司は身体障害者の福祉に関する相談に応じ、また福祉事務所の所員に対して技術的指導を行うことを職務としています。行政の長は、下記の任用要件(任用資格)を充たしている者の中から、知的障害者福祉司・身体障害者福祉司を任命します。下記1~6のいずれかに該当する者が知的障害者福祉司任用資格を得られます。 1 . 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの2.学校教育法に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者3.医師4.社会福祉士5. 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者6.前各号に準ずる者であって、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの下記1~6のいずれかに該当する者が身体障害者福祉司任用資格を得られます。 1 . 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの2.学校教育法に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者3.医師4.社会福祉士5. 身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者6.前各号に準ずる者であって、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの本学社会福祉学科生は、卒業することで、知的障害者福祉司任用資格および身体障害者福祉司任用資格を満たすことになります。その証明は卒業証明書で行うことができます。<参考>知的障害者福祉司・身体障害者福祉司の両資格は、ともに法律上は地方自治体における社会福祉局の任用資格です。しかし実際には自治体により、その職名、任用基準は多様です。「社会福祉主事」資格と同様に、資格取得が法律に規定する部署の職務に就く場合に有利に働く訳ではなく、まずは地方公務員試験に合格し、その上で当該部署に配属されて初めて意味を持つ資格であることに注意してください。知的障害者福祉司任用資格・身体障害者福祉司任用資格が取得できる学科知的障害者福祉司・身体障害者福祉司の職務知的障害者福祉司任用資格・身体障害者福祉司任用資格を得るには3.知的障害者福祉司任用資格・身体障害者福祉司任用資格

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