―1122.免許状の種類と教科3.免許状取得のための要件本学科で取得できる教育職員免許状の種類と教科は、次のとおりである。 ・小学校教諭一種免許状 ・幼稚園教諭一種免許状 ・特別支援学校教諭一種免許状 (知的障害者に関する領域) ************************* 副免許制度を利用することで取得できる教育職員免許状の種類と教科は、以下のとおりである。 ・中学校教諭二種免許状(英語)(注) 1 .高等学校の教育職員免許状の教職課程は開設していない。 2. 本学の特別支援学校教諭一種免許状は「視覚障害に関する領域」、「聴覚障害に関する領域」の2領域を有していない。 3. 特別支援学校教諭一種免許状、中学校教諭二種免許状(英語)を取得するには、小学校教諭一種免許状を取得する必要がある。 4.副免許制度の利用にあたっては、さまざまな条件や制約がある。教育職員免許状を取得するための必要な要件は、次のとおりである。1.小学校教諭一種,幼稚園教諭一種免許法施行規則に規定する科目区分等教育の基礎的理解に関する科目道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等教科及び教科の指導法に関する科目(小)領域及び保育内容の指導法に関する科目(幼)(※法令が定める最低修得単位数を超えて修得した単位を充てる)教員免許法施行規則第66条の6に定める科目注 1 . 小学校教諭一種免許状を取得する場合、上記に加えて介護等体験を行うことが必要である。(P.114参照) 2. 法令が定める「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」の最低修得単位数は小学校教諭一種27単位、幼稚園教諭一種21単位であるが、本学は、それぞれ上表の通りで認定を受けている。本学で免許状を取得する場合は本学で認定を受けている単位数を修得する必要がある。 3. 「教科及び教科の指導法に関する科目」の最低修得単位数は小学校教諭一種30単位、「領域及び保育内容の指導法に関する科目」の最低修得単位数は幼稚園一種16単位であるが、本学は、それぞれ上表の通りで認定を受けている。本学で免許状を取得する場合は本学で認定を受けている単位数を修得する必要がある。 (肢体不自由者に関する領域) (病弱者に関する領域)に関する科目教育実践に関する科目大学が独自に設定する科目文部科学省令で定める科目(P.119)基礎資格12単位12単位32単位小学校教諭一種本学法令10単位12単位10単位7単位7単位30単位24単位2単位日本国憲法 2単位体 育 2単位外国語コミュニケーション 2単位情報機器の操作 2単位学士の学位を有すること(4年制大学卒業)幼稚園教諭一種本学法令10単位6単位4単位7単位7単位16単位2単位14単位
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