138児童指導員の職務児童指導員の資格を得るには児童福祉施設の設備及び運営に関する基準によれば、児童養護施設には児童指導員その他必要な職員をおかなければならないと規定している。児童指導員は、児童養護施設において、児童の年齢、個性に応じた心身の発達に即し、主として生活、学習の指導を行うことを職務とする。 1 .都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者2.社会福祉士3.精神保健福祉士4. 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者5. 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの6.3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの7.その他(略)上記のいずれかに該当する者はこの任用資格を得られます。児童指導員になるためには、任用資格を得た上で、児童養護施設等において任命されることが必要です。本学社会学科生・社会福祉学科生・心理学科生・教育発達学科生は、卒業することで、上記4に定める「社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」であることになります。その証明は卒業証明書で行うことができます。4.児童指導員任用資格
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