第7条第1号※ 施行前に大学院において省令で定める科目を履修 施行後に大学院において省令で定める科目を履修 (又は履修中) 施行前に、4年制大学において (「公認心理師カリキュラム等検討会 報告書」より) (「公認心理師カリキュラム等検討会 報告書」を一部改変)公認心理師資格・受験に関する情報は下記を参照のこと。 厚生労働省 公認心理師関連ページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html 第7条第2号※ 第7条第3号 公 認 心 理 師 資 格 (登録) 公 認 心 理 師 試 験 第1号及び第2号と同等以上の知識及び技能を有すると認定さ 期間 の実務経験 れた者 履修 経過措置 (附則第2条第1項第1号及び第2号)(附則第2条第1項第3号及び第経過措置※ 4号) 88全学年共通公認心理師の資格取得方法について公認心理師の資格取得方法について A B C D E F 1 . 転学科生が公認心理師試験の受験資格を得ようとする場合、本学では、原則として卒業までに3年以上を要するので注意すること。2.公認心理師の資格取得方法は下の図のとおりである。 公認心理師資格・受験に関する情報は下記を参照のこと。 厚生労働省 公認心理師関連ページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html 一般財団法人 日本心理研修センターのページ https://www.jccpp.or.jp/Top.cgi大学院において省令で定める 省令で定める 科目を履修 4年制大学において省令で定める科目を4年制大学において省令で定める科目を履修 *該当条文に戻づく受験資格取得者に「準ずるもの」を省令で定めることとされている *該当条文に戻づく受験資格取得者に「準ずるもの」を省令で定めることとされている省令で定める期間 の実務経験 省令で定める科目を履修 (又は履修中) 「Gルートの受験は第5回公認心理師試験(2022年度)で終了しました。」
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