9教職課程(本学学生は対象外です。)(本学学生は対象外です。)教育職員免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状に大別されます。①普通免許状普通免許状は専修免許状(大学院修了等)、一種免許状(4年制大学卒業)、二種免許状(短大卒業)に区分されており、すべての都道府県において効力を有する免許状です。②特別免許状特別免許状は大学で教職課程を履修していなかったが、社会人となってから職場などで専門的知識・技能などを身につけた者に対して授与される免許状です。③臨時免許状臨時免許状は、その免許状の授与を受けたときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する臨時的な免許状です。(注) 本学学生が対象となる免許状は、①普通免許状です。教職課程履修要項において「免許状」と記載のある場合は、教育職員免許状の普通免許状を指します。1.教育職員免許状
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