児童福祉司の職務児童福祉司に任用される要件142児童福祉法に基づき、 児童相談所には児童福祉司をおくことが義務づけられています。児童福祉司は、 児童相談所長の命を受けて、 児童の保護、 その他児童の福祉に関する事項について、 相談に応じ、 専門的技術に基づいて必要な指導を行う等、 児童の福祉の増進に努めることを職務としています。 1 . 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、 又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者2. 学校教育法に基づく大学において、 心理学、 教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、 内閣府令で定める施設において1年以上相談援助業務 (児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、 助言、 指導その他の援助を行う業務) に従事したもの3. 医師4. 社会福祉士5. 精神保健福祉士6. 公認心理師7. 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事した者であって、 内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの8. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、 内閣府令で定めるもの上記のいずれかに該当する者はこの任用資格が得られます。 任用資格とは、 公務員試験に合格して公務員となった者にあてはまるものであり、 この要件が満たされなければ児童福祉司にはなれません。本学社会学科生 ・ 社会福祉学科生 ・ 心理学科生 ・ 教育発達学科生は、 卒業することで、 上記2に定める 「心理学、 教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」 であることになります。 その証明は卒業証明書で行うことができます。児童福祉司任用資格の取得には、 これに加えて 「内閣府令で定める施設において1年以上相談援助業務に従事」 する必要があります。4. 児童福祉司任用資格
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